東北学院大学 体育会 | TG Athlete Association

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TGスポーツOB・OG連合会 会則

Sports OBOG Federation

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(名称・組織・会員)

第1条 本会は、TGスポーツOB・OG連合会と称し、東北学院大学体育会各部OB・OG会、及び応援団OB会、体育会常任幹事会OB・OG会を以って組織する。

2 前項に定めるもののほか、第2条の目的に賛同し、本会が認めた団体を組織に加えることができる。
3 本会の会員は、第1項及び第2項に定める加盟各団体の会員を以って構成する。

(目的)

第2条 本会は東北学院スポーツの振興と発展のため、物心両面の援助を図るとともに、会員相互の融和と団結を図り母校の隆盛に寄与することを以って目的とする。

(事務局)

第3条 本会の事務局を東北学院大学内に置く。

(事業)

第4条 本会は第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)優秀団体、優秀選手の表彰
(2)現役学生及び加盟団体の活動支援・振興に関すること。
(3)会員相互の親睦及び情報の共有に関すること。
(4)その他、本会の運営に必要な事業

(役員)

第5条 本会に次の役員を置く。

(1)会長 1名
(2)副会長 4名以内
(3)理事長 1名
(4)常任理事 15名以内
(5)理事 加盟各団体より2名、及び会長委嘱の者若干名
(6)事務局長 1名
(7)監事 2名
(8)顧問 若干名
(9)名誉会長、相談役、参与を置くことができる。

(選任)

第6条 役員の選任は次による。

(1)会長及び理事長は理事会において推薦され総会で承認を得る。
(2)副会長は会長が指名し、総会で承認を得ることとする。
(3)理事は加盟各団体から選出された者と会長委嘱の者とし、理事会を構成する。
(4)常任理事は理事の中から理事長が推薦し、総会で承認を得ることとする。
(5)事務局長は理事会において選出する。
(6)監事は、理事会が推薦し、総会で承認を得ることとする。
(7)顧問は加盟各団体から推薦された者、及び本会の発展に特に功労があった者を会長が委嘱する。
(8)名誉会長、相談役、及び参与は会長が推薦し、総会で承認を得て委嘱する。

(役員の職務)

第7条 役員の職務は、次の通りとする。

(1)会長は本会を代表し、会務を総理する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代行する。
(3)理事長は事業の実務の執行を指示し管理する。
(4)常任理事及び理事は具体的な実務の執行を行う。
(5)事務局長は本会の円滑な運営のため事務全般を担当する。
(6)監事は本会の会務執行及び会計を監査し、その結果を総会において報告する。
(7)顧問は重要事項につき会長の諮問に応じる。
(8)名誉会長、相談役及び参与は、本会の運営に関し、会長の諮問に応じ、または会議に出席して意見を述べることができる。

(任期)

第8条 役員の任期は2ケ年とする。但し再任を妨げない。

2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議の種類と構成)

第9条 本会の運営を円滑に行うため、次の会を置く。

(1)総会 総会は本会の最高の意思決定機関であり、役員及び加盟各団体の代表者を以って構成する。
(2)理事会 理事会は総会に次ぐ意思決定機関であり、第5条第5号に定める理事を以って構成し、重要事項を審議する。
(3)常任理事会 常任理事会は、会長、副会長、理事長、常任理事、及び事務局長を以って構成し、緊急を要する事項の決定や日常的な会務の執行を協議する。
(4)専門委員会 本会に、特定の事項を調査・研究、又は執行するために専門委員会を置くことができる。

(総会の招集)

第10条 総会は年一回開催し、会長がこれを招集する。

2 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または理事会において開催の決議がなされたときに、会長がこれを招集する。
3 総会の議長は、会長がこれに当たる。

(総会の決議事項)

第11条 総会は第9条第1号に基づき、次の事項を決議する。

(1)会則の変更及び本会の解散
(2)事業報告及び収支決算の承認
(3)事業計画及び収支予算の決定
(4)第6条に基づく役員の承認
(5)その他、本会の運営に関する重要事項

(理事会等の招集)

第12条 理事会、常任理事会及び専門委員会は、理事長が必要に応じて招集する。

2 前項の会議の議長は、理事長、又は理事長が指名した者がこれに当たる。

(会議の成立と議決)

第13条 本会の各会議は、第9条に定める構成員の2分の1以上の出席(委任状を含む)を以って成立する。

2 各会議の議事は、本会則に別段の定めがある場合を除き、出席者の過半数を以って決定し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(経費及び会費)

第14条 本会の運営に要する経費は、会費、助成金、寄付金、及びその他の収入を以って充てる。

2 加盟各団体は、年会費として10,000円を納入しなければならない。

(会計管理及び監査)

第15条 本会の会計は事務局が管理し、収支予算案及び収支決算書を作成する。

2 各会計年度の決算は、監事の監査を受け、その報告と共に総会の承認を得なければならない。

(事業年度)

第16条 本会の事業、会計年度は1月1日に始まり同年12月31日に終わるものとする。

(入退会)

第17条 本会に新たに入会しようとする団体は、所定の入会届を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

2 本会を退会しようとする団体は、理由を付した退会届を理事長に提出しなければならない。
3 加盟団体が本会の名誉を毀損し、又は本会の目的に反する行為をしたときは、総会の決議により除名することができる。

(会則の変更及び解散)

第18条 本会則の変更は、総会において承認を得なければならない。

2 本会の解散は、総会において出席者の4分の3以上の承認を得なければならない。

付則

1 会則の改正
 本会則は昭和48年(1973)11月22日から施行する(会名称は春秋会)
 平成2年(1990)2月6日、会則の一部改正(総会)
 平成6年(1994)10月28日、会則一部改正(臨時総会)
  会名称変更。「春秋会」から「TGスポーツOB連合会」に変更。
 平成14年(2002)2月12日、会則の一部改正(総会)
  副会長枠数、役員選任方法の一部改正
 平成18年(2006)2月16日、会則の一部改正(総会)
  幹事名称を理事名称に変更。専門委員会の設置、会計年度の変更。
 平成19年(2007)2月15日、会則の一部改正(総会)
  終身会費の廃止
 平成20年(2008)2月14日、会則の一部改正(総会)
  第2条、スポーツ推薦等と、の文言を削除
 平成23年(2011)2月18日、会則の一部改正(総会)
  第1条 体育会常任幹事会OB・OGを加えた。
  第4条 会報の発行を加えた。
  第6条、第7条「各部」を「加盟各団体」に変更。
  第15条「体育会各部OB会、並びに応援団OB会」を「加盟各団体」に変更。
 平成25年(2013)2月6日、会則の一部改正(総会)
  第1条 個人会員から団体に改正
  第6条 会員の区分を削除
 令和6年(2024)2月8日、会則の一部改正(総会)
  第1条 会の名称を変更し、TGスポーツOB連合会からTGスポーツOB・OG連合会とした。
  第5条 副会長を3名から4名とした。
  第6条 常任理事の選任を理事長推薦に改めた。
  第11条 語句修正
  付則2 年会費額を10,000円とし、事務費負担金を2,000円に定めた。
 令和8(2026)年2月20日、会則の一部改正(総会)

第1条 第1項の表記統一、第2項及び第3項の新設 第4条 事業内容の4項目への整理・集約 第6条 役員選任手続きにおける総会承認の必須化 第7条 監事の報告義務の明確化 第8条 補欠役員の任期規定の新設 第9条 会議の種類、役割、構成員の定義 第10条 総会の招集及び議長規定の整理 第11条 総会の決議事項の整理 第12条 理事会等の招集及び議長規定の新設 第13条 会議の成立要件及び議決方法に関する規定の新設 第14条 年会費額(10,000円)の本則明記 第15条 会計管理及び監査プロセスの規定 第16条 事業年度の整理 第17条 入退会手続き及び除名規定の新設 第18条 会則変更及び解散に関する承認基準の新設 付則2 事務負担金(2,000円)に関する規定の整理, 付則3・4 専門委員会規定の削除

2 事務負担金
 令和6(2024)年4月1日を基準日として事務局との各種連絡に郵送を使用する団体は、事務費負担金として2,000円を別途徴収する。事務費負担金を徴収する基準日は、令和7(2025)年以降は毎年1月1日とする。

3 表彰規定は別に定める。

4 慶弔規程は別に定める。

TGスポーツOB・OG連合会表彰内規

(目的)

第1条
 この内規は、TGスポーツOB・OG連合会会則第4条第1項第1号の規定に基づき、優秀団体並びに優秀選手の表彰に関する事項を定める。

(表彰)

第2条
 前事業年度において次に該当する個人並びに団体には勲功章を授与し、その栄誉を称える。

  1. 国際大会並びにこれに準ずる大会に日本代表として出場したもの。
  2. 全国大会並びにこれに準ずる大会において3位内に入賞したもの。
  3. 当該競技団体の推薦により国際交流試合、海外遠征等に参加したもの。
  4. TGスポーツOB・OG連合会の活動に顕著な功績を残したもの。
  5. その他、理事会において認めたもの。

2 前項第1号から第4号の表彰対象者は、東北学院大学体育会会員及びその卒業生とする。

(表彰の決定)

第3条
 表彰の決定は常任理事会の議を経て理事会が行い、総会に報告するものとする。

(表彰式)

第4条
 表彰式は総会において行う。

(改廃)

第5条
 この内規の改廃は、常任理事会及び理事会の議を経て、総会において行う。

附則

この内規は昭和48年11月22日より実施する。
この内規は、平成29年2月9日から施行し、平成29年1月1日から適用する。
この内規は、令和6(2024)年2月8日から施行する。

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