東北学院大学 体育会 | TG Athlete Association

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目的・規約

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体育会の目的

本会は、東北学院大学の建学の精神に基き、体育活動を通じて心身を練磨し、会員相互の親睦を計り、其の成果をもって本学の名声を掲げ、且つ本学の発展に寄与すると共に有能なるリーダーを養成して社会に奉仕する事業を成す事を目的とする。

体育会規約

第1章 総則

【第1条】
 本会は東北学院大学体育会と称し、本部を仙台市青葉区土樋一丁目三番一号、東北学院大学内に置く。

第2章 目的

【第2条】
 本会は、東北学院大学の建学の精神に基づき、体育会活動を通じて心身を錬磨し、会員相互の親睦を計りその成果をもって本学の名声を掲げ、且つ本学の発展に寄与すると共に有能なるリーダーを養成して社会に奉仕する事業を成すことを目的とする。

第3章 組織及び任免

【第3条】
 本会は第2章第2条の主旨に則りその普及および発展に寄与することを目的とする体育会会員をもって組織する。

【第4条】
 本会各部各会の加盟脱退は、常任幹事会がこれを審議し、主将主務会議で決定する。加盟時にすでに東北学院大学学生会総合役員会に所属する統括団体傘下にて3年以上部として活動し、良好な実績を残している場合は、加盟初年度から体育会の部としての活動を許可する。上記の条件に合致しない場合は愛好会として発足し、発足3年度後に部に昇格するものとする。

【第5条】
 各部各会は規約第2章第2条に反した場合、常任幹事会でこれを罰する場合がある。但し、格下げまたは解散を宣言する場合は主将主務会議で承認を得た後、体育会会長の承認を得る。

【第6条】
 本会の各部各会員が第2条に違反した場合、各部各会の名で除名申請を常任幹事会に提出し、常任委員会幹事会がこれを審議決定する。

【第7条】
 本会の加盟各部各会間における会員の移籍は原則としてこれを認めない。但し、各部各会間の主将主務の会議によって円満解決された時はこの限りではない。

【第8条】
 加盟各部各会は別に定めた指定に従わなければならない。

第4章 事業

【第9条】 本会は本会の目的を達成する為、下記の事業を行う。
1. 本会会員の名簿の作成及びその保存
2. 常任幹事会及び各部各会に関し、正式な記録(規約及び試合の記録)の保存
3. 新役員就任宣誓式及び新入会員宣誓式(入学式)
4. 対青山学院大学及び北海学園大学両定期戦の実質的運営
5. 部長会議、主将主務会議、常任幹事会会議において必要と認めた事業
6. 体育発展に関する学内団体(例OB会)との協議
7. 優秀なる成績を収めた部及び会員の表彰
8. その他、本会の目的達成に必要な事業

第5章 会員

【第10条】 本会員は下記の掲げるものとする。
1. 入会を希望する本学生であること
2. 院長、学長、体育会会長、体育会副会長、体育会顧問、部長及び以前にこの様な職を経験しとくに推薦された者を特別会員とする
3. 体育会会長より特に承認された者を名誉会員とする

第6章 役員及び任免

【第11条】
1. 本会に次の役員を置く。
(1)名誉会長 1名
(2)会長 1名
(3)副会長 若干名
(4)部長(副部長)各部1名
(5)顧問
2. 本会に次の学生役員を置く。学生役員の任期は1年とする。但し、重任を妨げない。
(1)幹事長 1名
(2)常任幹事 若干名
(3)常任幹事会支部役員 若干名
(4)各部・会代表(主将・主務) 各部2名

【第12条】
名誉会長は東北学院大学大学長とする。

【第13条】
会長は本会を代表し、本会の全般を総理するとともに、本会の運営の指導・助言にあたる。
2. 会長の任期は2年とし、4月1日をもって改選する。但し、重任を妨げない。
3. 会長は大学長の任命とし、選任については別に定める内規による。

【第14条】
副会長は会長を補佐し、会長とともに本会の運営の指導・助言にあたる。また会長不在ないし事故ある時は、会長を代行する。
2. 副会長の任期は2年とし、4月1日をもって改選する。但し、重任を妨げない。
3. 副会長は大学長の任命とし、選任については別に定める内規による。

【第15条】
部長は各部を代表し、各部の指導・助言にあたる。また、各部に副部長を置くことができる。
2. 部長は専任教員より1名とし、本会会長が承認の上、大学長がこれを任命する。副部長を置く場合は、教職員より1名とし、本会会長が承認の上、大学長がこれを任命する。
3. 部長・副部長の任命方を願い出る場合は、各部・会が申請書を本会会長に提出する。

【第16条】
顧問は会長の諮問に応じる。
2. 顧問の任期は2年とし4月1日をもって改選する。但し、重任を妨げない。
3. 顧問は、部長会議において選任し、会長が承認する。

【第17条】
幹事長は体育会会員中より推薦された者の中から主将主務会議によって信任し、会長がこれを任命する。

【第18条】
幹事長は会務を管理し、取りまとめる。

【第19条】
副幹事長は1名とし、幹事長の指名により幹事長を補佐し、会務を分担する。

【第20条】
常任幹事は幹事長を補佐し会務を分担する。

【第21条】
常任幹事会の原則として下記の職務を置く。
(1)総務部長
(2)会計部長
(3)渉外部長
(4)情宣部長
(5)統制管理部長
(6)庶務

【第22条】
常任幹事会支部役員は幹事会活動の一切を補佐する。

【第23条】
常任幹事会は中立の立場で運営することを要する。

【第24条】
常任幹事会は常に常任委員会、各総合役員会、その他諸団体との連絡・協議に当たる。

【第25条】
本会役員は12月1日をもって改選するものとする。

【第26条】
各部各会は主務1名を選出し幹事会との連絡を常に密にする。

第7章 会議

【第27条】
本会議をそれぞれ下記の通りとする。
(1)部長会議
(2)主将主務会議
(3)常任理事会会議
(4)体育会総会
(5)予算配分主将主務会議

【第28条】
部長会議は年1回会長の招集によりこれを開く事を原則とする。但し、下記の場合臨時部長会議を開く事ができる。
2. 常任幹事会が必要と認めた事。(常任幹事は必要)
3. 部長の4分の1以上の要求がある時。

【第29条】
主将主務会議は、常任幹事、各部各会主将主務によって構成されその決議事項は各部各会ともにこれを遂行する義務を要する。

【第30条】
主将主務会議は総員の3分の2以上の出席をもって成立し議決は出席員の過半数を要する。但し、議決権は各部1票とし常任幹事会は各自1票とする。

【第31条】
主将主務会議は幹事長の招集により原則として月1回開催される。又、各部各会の3分の1以上の要請があれば開催されなければならない。

【第32条】
常任幹事会会議は幹事長の招集により原則として週1回開催する。

【第33条】
代表委員は必要がある場合、各部各会の推薦をもって常任幹事会が招集し、その事業が修了した時に解散とする。

【第34条】
予算配分会議に関する規定は下記の通りとする。
1. 原則として幹事会の招集により年1回7月に開催する。
2. 出席有資格者は常任幹事会及び各部主将主務の2名とし発言権をもつ者は1名とする。
3. 原則として会計が司会する。
4. 各部各会の会計は予算案を提出しなければならない。
5. 各部及び体育会費、その他の予算を審議決裁する。
6. 常任幹事は本部担当事項に関して発言する。
7. 幹事会は統制管理部長が前年度の予算折衝から1年分の各部各会の活動状況を調査し、統制管理資料を作成し、会議に臨まなければならない。また、資料は幹事長、副幹事長、会計、統制管理部長のみが閲覧することが出来る。
8. 本会議は体育会規約及び学生規約に準じて運営する

第8章 会計

【第35条】
本会の会計は学生会学則第31条に準ずる。

【第36条】
本会の運営(費)は東北学院大学学生会からの体育会に対する割当金及びその他の収入をもってこれに当てるものとする。

【第37条】
本会の会計は常任幹事会会計がこれに当たる。

【第38条】
各部各会の予算は常任幹事会会計を通じて支給し各部各会の会計は各部各会において定める会計委員が実質にその業務に任じ常任理事会に対して各部各会主将主務がその責任を負うものとする。

【第39条】
常任幹事会会計は毎年は1回下記の会計報告書を学生会会計監査委員会に提出して承認を得る義務がある。報告署は下記の事項を含む。
1. 体育会常任幹事会会計事項
2. 各部各会会計事項(各部各会の会計報告書は部長の承認を得、常任委員会の手許に提出の事)

【第40条】
本会の会計年度は通常毎年4月に始まり翌年3月に終わるものとする。

第9章 保険

【第41条】
本会会員は各部の責任においてスポーツ傷害保険に加入しなければならない。

第10章 改正

【第42条】
本規約の最高議決権は主将主務会議に有り、改正は主将主務会議の3分の2以上の議決を要する。

附則 本会規約は昭和27年4月1日よりこれを施行する。
   本会規約は昭和30年4月1日よりこれを施行する。
   本会規約は昭和38年10月1日よりこれを施行する。
   本会規約は昭和42年4月1日よりこれを施行する。
   本会規約は昭和45年4月1日よりこれを施行する。
   本会規約は昭和48年10月1日よりこれを施行する。
   本会規約は平成6年1月6日よりこれを施行する。
   本会規約は平成9年4月1日よりこれを施行する。
   本会規約は平成9年12月13日よりこれを施行する。

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