東北学院大学 体育会 | TG Athlete Association

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TGスポーツOB・OG連合会 会則

Sports OBOG Federation

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(名称・組織)

第1条
 本会は、TGスポーツOB・OG連合会と称し、東北学院大学体育会各部OB・OG会、並びに応援団OB会、体育会常任幹事会OB・OG会を以って組織する。

(目的)

第2条
 本会は東北学院スポーツの振興と発展のため、物心両面の援助を図るとともに、会員相互の融和と団結を図り母校の隆盛に寄与することを以って目的とする。

(事務局)

第3条
 本会の事務局を東北学院大学内に置く。

(事業)

第4条
本会は第2条の目的を達成するため、次の事業を行なう。

  1. 優秀団体、優秀選手の表彰
  2. 指導者講習会
  3. 体育会所属学生への指導、援助
  4. 会員名簿の管理
  5. 交流会
  6. 会報の発行
  7. その他、本会の運営に必要な事業
(役員)

第5条
本会に次の役員を置く。

  1. 会長 1名
  2. 副会長 4名
  3. 理事長 1名
  4. 常任理事 15名
  5. 理事 加盟各団体より2名、並びに会長委嘱の者若干名
  6. 事務局長 1名
  7. 監事 2名
  8. 顧問 若干名
  9. 名誉会長、相談役、参与を置くことができる。
(選任)

第6条
役員の選任は次による。

  1. 会長並びに理事長は理事会において推薦され総会で承認を得る。
  2. 副会長は会長が指名する。
  3. 理事は加盟各団体から選出された者と会長委嘱の者とし、理事会を構成する。
  4. 常任理事は理事の中から理事長が推薦し総会で承認を得る。
  5. 事務局長は理事会において選出する。
  6. 監事は総会において会員の中から選出する。
  7. 顧問は加盟各団体から推薦された者、及び本会の発展に特に功労があった者を会長が委嘱する。
  8. 名誉会長、相談役、及び参与は会長が委嘱し、総会で承認を得る。
(役員の任務)

第7条

  1. 会長は本会を代表し、会務を総理する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代行する。
  3. 理事長は事業の実務の執行を指示し管理する。
  4. 常任理事、及び理事は具体的な実務の執行を行なう。
  5. 事務局長は本会の円滑な運営のため事務全般を担当する。
  6. 監事は定時総会において監査の結果を報告する。
  7. 顧問は重要事項につき会長の諮問に応じる。
(任期)

第8条
役員の任期は2ケ年とする。但し再任を妨げない。

(会議)

第9条
本会に次の会を置く。

  1. 総会
  2. 常任理事会
  3. 理事会
  4. 専門委員会

第10条
総会は年一回開催し、会長がこれを招集し議長となる。臨時総会は必要ある時に、会長がこれを招集する。

第11条
総会は本会の最高の意思決定機関とし、次の事項を決議する。

  1. 事業報告及び収支決算
  2. 事業計画及び収支予算
  3. その他重要な事項

第12条
常任理事会、理事会及び専門委員会は理事長が必要に応じて召集する。

第13条
総会、常任理事会、理事会の議事は、出席者の過半数を以って決定し、可否同数の場合は会長の決するところによる。

(会計)

第14条
本会の会費は、加盟各団体より年会費を徴収する。その他、助成金、寄付金を以って会の運営費に充てる。

第15条
本会の会計については、事務局で管理する。

第16条
本会の事業、会計年度は1月1に始まり同年12月31日に終わるものとする。

付則
  1. 会則の改正
    本会則は昭和48年(1973)11月22日から施行する(会名称は春秋会)
    平成2年(1990)2月6日、会則の一部改正(総会)
    平成6年(1994)10月28日、会則一部改正(臨時総会)
     会名称変更。「春秋会」から「TGスポーツOB連合会」に変更。
    平成14年(2002)2月12日、会則の一部改正(総会)
     副会長枠数、役員選任方法の一部改正
    平成18年(2006)2月16日、会則の一部改正(総会)
     幹事名称を理事名称に変更。専門委員会の設置、会計年度の変更。
    平成19年(2007)2月15日、会則の一部改正(総会)
     終身会費の廃止
    平成20年(2008)2月14日、会則の一部改正(総会)
     第2条、スポーツ推薦等と、の文言を削除
    平成23年(2011)2月18日、会則の一部改正(総会)
     第1条 体育会常任幹事会OB・OGを加えた。
     第4条 会報の発行を加えた。
     第6条、第7条「各部」を「加盟各団体」に変更。
     第15条「体育会各部OB会、並びに応援団OB会」を「加盟各団体」に変更。
    平成25年(2013)2月6日、会則の一部改正(総会)
     第1条 個人会員から団体に改正
     第6条 会員の区分を削除
    令和6年(2024)2月8日、会則の一部改正(総会)
     第1条 会の名称を変更し、TGスポーツOB連合会からTGスポーツOB・OG連合会とした。
     第5条 副会長を3名から4名とした。
     第6条 常任理事の選任を理事長推薦に改めた。
     第11条 語句修正
     付則2 年会費額を10,000円とし、事務費負担金を2,000円に定めた。
  2. 年会費は10,000円とする。ただし、令和6(2024)年4月1日を基準日として事務局との各種連絡に郵送を使用する団体は、事務費負担金として2,000円を別途徴収する。事務費負担金を徴収する基準日は、令和7(2025)年以降は毎年1月1日とする。
  3. 表彰規定は別に定める。
  4. 専門委員会規定は別に定める。
  5. 慶弔規程は別に定める。

TGスポーツOB・OG連合会表彰内規

(目的)

第1条
 この内規は、TGスポーツOB・OG連合会会則第4条第1項第1号の規定に基づき、優秀団体並びに優秀選手の表彰に関する事項を定める。

(表彰)

第2条
 前事業年度において次に該当する個人並びに団体には勲功章を授与し、その栄誉を称える。

  1. 国際大会並びにこれに準ずる大会に日本代表として出場したもの。
  2. 全国大会並びにこれに準ずる大会において3位内に入賞したもの。
  3. 当該競技団体の推薦により国際交流試合、海外遠征等に参加したもの。
  4. TGスポーツOB・OG連合会の活動に顕著な功績を残したもの。
  5. その他、理事会において認めたもの。

2 前項第1号から第4号の表彰対象者は、東北学院大学体育会会員及びその卒業生とする。

(表彰の決定)

第3条
 表彰の決定は常任理事会の議を経て理事会が行い、総会に報告するものとする。

(表彰式)

第4条
 表彰式は総会において行う。

(改廃)

第5条
 この内規の改廃は、常任理事会及び理事会の議を経て、総会において行う。

附則

この内規は昭和48年11月22日より実施する。
この内規は、平成29年2月9日から施行し、平成29年1月1日から適用する。
この内規は、令和6(2024)年2月8日から施行する。

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